インプラントの医療費控除はどれくらい返ってくるのか、回答します。
インプラント治療費の支払い後「医療費控除でどれくらい返ってくるか?」を知っておくべきです。医療費を支払った時の確定申告の医療費控除についてわかりやすく解説します。
医療費控除とは何か?
ざっくり言うと「1年分の医療費の一部が、払い過ぎた税金として戻ってくる制度」です。そして、これは申告書を出した人だけが受けられる恩恵です。つまり、知らなかった人、申告しない人にはお金が返ってきません。
もちろん、医療費控除の法令等に「払い過ぎた」とか、「返ってくる」という言葉はありませんので、正確には、所得控除という言葉が使われます。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
国税庁ホームページより引用
インプラント治療は医療費控除の対象となる
歯科インプラント治療費用は、医療費控除の対象です。確定申告書を所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)で申告することで医療費の一部が戻ってきます。どのくらい戻ってくるかは所得によって異なりますが、申請によりインプラント費用が安くなるとも言えます。このページで、申告の方法も解説しますが、まずは、どのようなケースで申告できるかを見てみます。
医療費控除の対象となる医療費のまとめ
インプラント治療関連では、
☑1年間に合計10万円以上の医療費を払った場合に利用出来る。
☑1年間に200万円分の医療費が上限です。
☑通院で利用した公共交通機関の交通費も合算出来る。
☑生計を共にする家族の中で所得が多い人が申告すると還付金がより多額になる。
☑親元を離れて暮らす子供の医療費も合算して請求出来る。
☑その年の申告を忘れても5年間は制度た適用されるのであきらめないこと。
☑申告をしない人には還付金(返ってくる医療費)はない。
☑受け取った保険金などの金額をさし引いた医療費が控除の対象となる。
☑控除される金額は年収によって変わる。
正確には、医療費が返ってくるのではなく、税金の還付です。次に医療費控除の対象となる金額について詳しく説明します。
医療費控除の対象となる金額と計算式
控除される金額を分かりやすい計算式にすると[支払った医療費]-[10万円]となります。
ただし、医療費控除される額は最高で200万円です。つまり実際に払った額が300万円の場合でも200万円分しか控除されないので、同じ所得の人が200万円払っても300万円払っても、返ってくる金額は同じです。
さらに補足があります。正確な計算式は以下の通りです。
支払った医療費から「生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など」は差し引いて計算されます。
例えば、200万円分の治療を受けて、200万円支払った場合でも保険金から30万円出れば、控除できる金額は、170万円となります。この場合、の計算式は、(200万円-30万円)-(10万円)=160万円となります。160万円分が医療費控除の対象額です。
これに0.1をかけた金額が戻ってくる金額です。
では、控除された結果いくら戻ってくる(還付)のでしょうか?
2つの例を挙げましょう。200万円が上限というところを見て下さい。
- ① 年330万円のAさんが年末に130万円と130万円の2つの治療で合計260万円の治療をした場合
200万円が上限です。
(200万円-10万円)×0.1=19万円 帰ってくる。 - ② 年収330万円のBさんが年末に130万円の治療をして、年明けに130万円で合計260万円の治療をした場合
年末の申告と年明けの申告は違う年にそれぞれ行ないます。
一回目の年(130万円-10万円)×0.1=14万円 帰ってくる。
二回目の年(130万円-10万円)×0.1=14万円 帰ってくる。
2人とも医療費の合計が同じ260万円でしたが、治療し、支払いをした月の違いで
還付金に差が出ました。
Aさんは、19万円返ってきました。(1回)
Bさんは合計28万円返ってきました。(2回の合計)
突然健康を害した時の治療は待ったなしですが、緊急性のない高額歯科治療などは、ある程度計画性が立つものもあるかと思います。これらについては、計画的に治療ができるとお得ですね。
医療費控除の対象とならない歯科治療がある
日本政府は歯科治療には大きく分けて2つの治療があると考えているようです。つまり、こういうことです。
☑咬合機能回復を目的とした歯科治療は医療費控除の対象である。
☑美容目的の治療は医療費控除の対象外である。
この考えに賛同するかどうかは別として、政府方針ですから従って下さい。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
歯科矯正や歯科インプラント治療でも「容貌を美化するためだけの医療」は医療費控除の対象になりません。実際に水戸インプラントクリニックおおとも歯科の患者さんが、申告した時に「審美目的なので認めない」と言われたことがありますが、歯科医師の「咬合不全の回復のための歯科治療」である旨の診断書を提出して認められた事例があります。
まとめ
歯科いプラント治療費関連では、
☑1年間に合計10万円以上の医療費を支払った場合に利用出来る。
☑1年間に20万円分の医療費が上限。
☑保険金を受け取った場合は、差し引いた気kk額が対象となる。
☑通院で利用した公共交通機関の交通費も合算出来る。
☑生計を共にする家族の中で所得が多い人が申告すると還付金がより多額になる。
☑親元を離れて暮らす子供の医療費合算も出来る。
☑容貌を美化するための医療費には、医療費控除を認めない。
☑その年に申告を忘れても5年間は制度が適用されるのであきらめないこと。
☑申告しない人は控除されないため還付金(返ってくる医療費)はない。
☑還付金は年収(納税額)によって変化する。
☑控除の対象は医療費の上限が200万円なので、最大の還付額は(200-10)×0.1=19万円となる。
☑還付額の最大が19万円といっても、納税額が19万円に満たなければ、還付額は納税額と同じ額になり、19万円は手に出来ない。
☑合わせて医療費200万円を超える別の2つの治療を受けるなら同じ年にせず、2回の治療費に分け、2年分に分けて支払えば、2回の控除が受けられる。
☑その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金等の5%の金額を引いた額が控除の対象となる。
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