医療費控除の手続きの仕方(会社員の確定申告と医療費控除の必要書類)

2018年10月17日 インプラント

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「医療費控除を受ける」ためには、会社員などの個人が、「自分で確定申請をする」必要があります。確定申告の手続きにおいて「医療費控除」の明細書を書き、税務署に提出することで還付を受けることができます。家計の無駄な出費を抑えるためには必要な事ですので、あきらめずにおこないましょう。

医療費控除の必要書類をそろえ、税務署に提出する方法をまとめました。

医療費控除の書き方の見本

所得税法第73条(医療費控除)の適用を受ける場合に、平成29年分確定申告からは、医療機関の領収書の添付または掲示の必要はなくなり、「医療費控除に関する明細書」のを提出すればよくなった点で、以前より簡素化しました。さらに「医療費通知」によって記載事項も減ったことが主な変更点です。この用紙を印刷して使用して下さい。

「医療費通知の書き方の見本」は、国税庁がホームページで公表しています。

 


医療費控除の明細書の記載事項

 

  1. 医療費通知に関する事項

医療費通知を添付する場合、(1)~(3)を記入します。

※1;医療費通知とは、医療費保険者は発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項は記載されたものを言います。

 

①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額 ⑥保険者等の名称

※2 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知に限ります。

 

⑴「医療費通知に記載された医療費の額」欄
自己が負担した医療費の合計額を記入します。通知が複数ある場合は、全て合計し記入します。

 

⑵「⑴のうち、その年中に実際に支払った医療費の額」欄

⑴の医療費のうち、その年中に実際に支払った医療費の合計額を記入します。※ 医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので、領収書をご確認ください。

 

 

⑶「⑵のうち、生命保険や社会保険などで補塡される金額」欄
生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。※ 保険金などで補塡される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。

 

 

 

  1. 医療費(上記①以外)の明細

その年中に自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、領収書から必要事項を記入します。(「①医療費通知に関する事項」に記入したものについては、記入しないでください。)

 

⑴「医療を受けた方の氏名」欄医療を受けた方の氏名を記入します。

 

⑵「病院・薬局などの支払先の名称」欄
診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局などの支払先の名称を記入します。

 

⑶「医療費の区分」欄
医療費の内容として該当するものを全てチェックします。

 

⑷「支払った医療費の額」欄
医療費控除の対象となる金額を記入します。

 

⑸「⑷のうち生命保険や社会保険などで補塡される金額」欄上記①⑶と同様です。

 

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医療費控除に必要な書類

所得税法第73条(医療費控除)の適用を受ける場合に添付が必要な書類は、「医療費控除の明細書」、「医療費通知」、「その他の該当する書類」です。この書類を記載するために用意しておく情報などは以下の通りです。

・勤務先で配られた源泉徴収票
・医療費の領収書やレシート(もしくは医療費の分かるメモ、計算するために必要です。)
・医療費通知(健康保険から届く「医療費のお知らせ」があれば便利です。)
・交通費の領収書(公共交通機関)
・医療費控除の明細書
・確定申告書A様式
・マイナンバーの本人確認書類の添付台紙

 


申請するのに添付または掲示が必要な書類

 

● 医療費控除の明細書
● 医療費通知(原本)「① 医療費通知に関する事項」に記入したものに限ります。
● 次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類(添付又は提示)
 寝たきりの人のおむつ代
 温泉利用型健康増進施設の利用料金
 指定運動療法施設の利用料金
 ストマ用装具の購入費用
 B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用
 白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用
 市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用

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国税庁のホームページから書類を印刷して提出する方法

「国税庁のホームページから医療費控除の書類を印刷して提出する方法」は分かりやすく簡単にこちらにまとめました。

国税庁のホームページからe-Taxで申告する方法

「国税庁のホームページから医療費控除をe-Taxで申告する方法」は、わかりやすく簡単にこちらにまとめました。

 

 

 

 

 

 

確定申告とは?わかりやすく簡単に

わかりやすく言うと確定申告とは、年間利益が38万円以上の個人事業主が1月から12月までの年収に応じて所得税を国に納める手続きの事です。簡単に言うと、この確定申告をすることにより納めている税額が確定するといえます。

 

会社員は、いわゆる給料天引きで税金が引かれていますので、基本的には自分で確定申告をする必要はないのですが、確定申告が必要な人もいます。それは次に該当する人たちです。

 

①:給与収入が2,000万円以上ある人
②:給与以外の年間所得が20万円以上ある人
③:2箇所からの給与所得がある人また、医療費を使った会社員も「医療費控除」を受けるためには、確定申告をする必要があります。

詳しくは国税庁のHPをご覧下さい。

 

 

確定申告はいつからいつまでか?

では、「確定申告の時期はいつからいつまでか?」というと、申告期間は、2月16日~3月15日の1か月間となっています。ただし、3月15日が土曜日や日曜日の場合は、翌月曜日までとなります。これは確定申告の申告期間です。課税期間とは違います。

 

【確定申告の課税期間】

確定申告の対象となる課税期間は、その年の1月1日から12月31日のです。暦通りの1年間です。この期間の収入と支出が課税対象となります。

 

 

まとめ

歯科医療機関で「咬合不全」の改善を目的に歯科インプラント治療や歯科矯正治療を受けた場合の医療費は高額になります。国民の医療に関する負担を軽減するために「所得税法第73条(医療費控除)」がありますので、ルールに従い正しく申告しましょう。書類作成の苦手な方にはつらいかも知れませんが、あなたの貯金通帳に国庫からお金が振り込まれるのですから、医療費控除の申請書書類には、しっかりと正しい記載をしてから提出して下さいね。

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